令和3年に改正された障害者差別解消法が3年の周知期間を経て、今年4月に施行されました。これまで行政機関等でのみ義務とされていた障害者への「合理的配慮」が民間企業でも義務化されました。
障害者差別解消法は、障害者への不当な差別的取扱いの禁止や、合理的配慮の提供、事前的改善措置(環境整備)などを定めた法律で、平成28年に施行されました。当初、合理的配慮については行政機関等に義務付けられており、民間企業では努力義務とされていましたが、この度の法改正で民間企業でも合理的配慮が義務化されました。
日常生活において広く提供されている設備やサービスの中には、障害のない人には簡単に利用できても、障害のある人にとっては利用が難しく、障害のある人の活動が制限されてしまい、意図せずに「差別的な」結果になってしまう場合があります。このような場合には、障害のある人にとって制限となっているバリアを取り除く必要があります。このバリアを取り除く取り組みのことを「合理的配慮」と言っています。
具体的には、
①行政機関や企業が
②その事務や事業を行うに当たり
③個々の場面で、障害者から「社会的なバリアを取り除いてほしい」旨の意思の表明があった場合に
④その実施に伴う負担が過重でない範囲で
⑤社会的なバリアを取り除くために必要な
配慮をすることとされています。
つまり、行政や企業が一方的に障害者に配慮しなければならないのではなく、当事者の障害の程度や種類、対象となっている施設や商品・サービスの種類、そのときの状況などによって、どこまでが合理的で、どこまでが過重な負担なのかについて、お互いに「折り合えるポイント」を探して、その都度解決していく姿勢が、双方に求められているということになります。従って、政府の広報等でも「建設的対話」の重要性が指摘されています。
当社の専門分野である情報アクセスについても、障害者にとってのバリアはたくさんあり、ホームページにアクセスできないなど、予想される不都合については、事前に改善することも法律で求められています。
メディア・ユニバーサルデザイン(MUD)など具体的な解決のための知見が必要となる分野でもありますので、合理的配慮の対応でご不明な点などがありましたら、お気軽にご相談ください。